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  第四編 社債

   第一章 総則

(募集事項)
第百六十二条  法第六百七十六条第十二号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 数回に分けて募集社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。)
 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
 法第七百二条の規定による委託に係る契約において法に規定する社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
 法第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第百六十三条  法第六百七十七条第一項第三号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所
 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
第百六十四条  法第六百七十七条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、会社が同条第一項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。
 当該会社が証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
 当該会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合
 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十一条第四項の規定に基づく公告により同項各号の事項を提供している場合

(社債の種類)
第百六十五条  法第六百八十一条第一号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 社債の利率
 社債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 社債券を発行するときは、その旨
 社債権者が法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨及び各会社の負担部分
 社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第七百二条の規定による委託に係る契約の内容
 社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
 社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

(社債原簿記載事項)
第百六十六条  法第六百八十一条第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 募集社債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があったときは、その財産の価額及び給付の日
 社債権者が募集社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と会社に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

(閲覧権者)
第百六十七条  法第六百八十四条第二項に規定する法務省令で定める者は、社債権者その他の社債発行会社の債権者並びに株主及び社員とする。

(社債原簿記載事項の記載等の請求)
第百六十八条  法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 社債取得者が社債権者として社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該社債取得者の取得した社債に係る法第六百九十一条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が一般承継により当該会社の社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 社債取得者が当該会社の社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
 前項の規定にかかわらず、社債取得者が取得した社債が社債券を発行する定めがあるものである場合には、法第六百九十一条第二項に規定する法務省令で定める場合は、社債取得者が社債券を提示して請求をした場合とする。

   第二章 社債管理者

(社債管理者を設置することを要しない場合)
第百六十九条  法第七百二条に規定する法務省令で定める場合は、ある種類(法第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

(社債管理者の資格)
第百七十条  法第七百三条第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 担保付社債信託法第五条第一項の免許を受けた者
 商工組合中央金庫
 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
 信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
 信用金庫又は信用金庫連合会
 労働金庫連合会
 長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行
 保険業法第二条第二項に規定する保険会社
 農林中央金庫

(特別の関係)
第百七十一条  法第七百十条第二項第二号(法第七百十二条において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。
 法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者(以下この条において「支配社員」という。)と当該法人(以下この条において「被支配法人」という。)との関係
 被支配法人とその支配社員の他の被支配法人との関係
 支配社員とその被支配法人が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

   第三章 社債権者集会

(社債権者集会の招集の決定事項)
第百七十二条  法第七百十九条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項
 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
 一の社債権者が同一の議案につき法第七百二十六条第一項(法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第七百二十六条第一項又は第七百二十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
 第百七十四条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
 法第七百十九条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第七百二十条第一項の規定による通知を発した時から二週間を経過した時以後の時に限る。)
 法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

(社債権者集会参考書類)
第百七十三条  社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 議案
 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
 候補者の氏名又は名称
 候補者の略歴又は沿革
 候補者が社債発行会社又は社債管理者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

(議決権行使書面)
第百七十四条  法第七百二十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第七百二十二条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
 第百七十二条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項
 第百七十二条第四号に掲げる事項を定めたときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者(法第七百十九条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容
 議決権の行使の期限
 議決権を行使すべき社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の数
 第百七十二条第五号ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、法第七百二十条第二項の承諾をした社債権者の請求があった時に、当該社債権者に対して、法第七百二十一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。
 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

(書面による議決権行使の期限)
第百七十五条  法第七百二十六条第二項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第二号の行使の期限とする。

(電磁的方法による議決権行使の期限)
第百七十六条  法第七百二十七条第一項に規定する法務省令で定める時は、第百七十二条第五号イの行使の期限とする。

(社債権者集会の議事録)
第百七十七条  法第七百三十一条第一項の規定による社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
 社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
 社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
 社債権者集会が開催された日時及び場所
 社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果
 法第七百二十九条第一項の規定により社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要
 社債権者集会に出席した社債発行会社の代表者又は社債管理者の氏名又は名称
 社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名
 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称



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