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平成18年5月1日以降の会社法により設立する会社及び平成18年5月1日以降に決算をする株式会社が対象となります。 尚、定款の公告方法が以下の様に記載されていて、かつ、登記されている株式会社が対象です。
定款を変更する必要があり、登記が完了されていない場合は、定時または臨時の株主総会の決議により定款変更の承認を受け、 登記することが必要となります。

注意事項:「当会社の公告は電子公告に掲載して行う。」と決議してしまうと全ての公告を電子公告で行い、 かつ、電子公告調査機関の証明をする必要があるため条文決議には注意して下さい。


定款に記載するアドレスは、原則として以下のように固定アドレスにて設定されます。 「ネット公告ドットジェイピー電話番号」となりますので覚えやすいアドレスです。 もちろん、自社のホームページよりリンクを張ったり、フレームで表示させることもできます。

株式会社設立時または定款変更時の計算書類の公告の方法のアドレスにこの電子公告アドレスを登記することになります。


    第四百四十条(計算書類の公告)
  1. 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対 照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲 げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
  3. 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、 第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経 過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることがで きる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用 しない。
  4. 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなけ ればならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。
    第九百七十六条(過料に処すべき行為)
  1. 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、 監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行す る社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しく は持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計 参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定す る一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人 の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承 継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに 該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
    一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
    二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
    三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
    四 以下省略...

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