注意事項:「当会社の公告は電子公告に掲載して行う。」と決議してしまうと全ての公告を電子公告で行い、 かつ、電子公告調査機関の証明をする必要があるため条文決議には注意して下さい。
株式会社設立時または定款変更時の計算書類の公告の方法のアドレスにこの電子公告アドレスを登記することになります。