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平成18年5月1日以降の会社法により設立する会社及び平成18年5月1日以降に決算をする株式会社が対象となります。 尚、定款の公告方法が以下の様に記載されていて、かつ、登記されている株式会社が対象です。

Last 2006.5.10
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