第三編 持分会社
第一章 計算等
第百五十九条
次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則の定めるところによる。
一
法第六百十五条第一項
二
法第六百十七条第一項及び第二項
三
法第六百二十条第二項
四
法第六百二十三条第一項
五
法第六百二十六条第三項第四号
六
法第六百三十一条第一項
七
法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項
第二章 清算
(財産目録) 第百六十条
法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六百四十四条各号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算持分会社の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
正味資産
(清算開始時の貸借対照表) 第百六十一条
法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一
資産
二
負債
三
純資産
4
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
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